所有事業者等届出書

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条例の対象となる事業所を所有している事業者様が、本制度における義務者となることが原則ですが、届出により義務者を変更することもできます。
ここでは、対象となる事業所における義務者を決定するための「所有事業者等届出書」の提出方法について、ご案内します。

提出書類について

(1) 対象

提出対象は以下のとおりです。

  • 事業所の所有者に代わって義務者となる場合
  • 事業所の所有者と共同で義務者となる場合
  • 区分所有の事業所等において代表者が義務者となる場合

(2) 提出書類

番号 項目   部数 ダウンロード
(1) 提 出 (1)所有事業者等届出書
※印鑑証明書について
届出書の表紙に記載する届出人及び温室効果ガスの排出について責任を有する者全員分の印鑑証明書の提出が必要です。
印鑑証明書は、発行から6か月以内の原本の提出をお願いしています。
なお、次のいずれかに該当する場合は、印鑑証明書の提出を省略できます。
 
・2021年の3月末日までに指定地球温暖化対策事業所の指定を受けており、
 届出人の内容に変更がない場合
・国、地方公共団体
・本制度に係る他の手続きにおいて既に提出しているものの記載内容に変更ない場合
1部(要捺印)
※押印は原則、記名者全員分のもの(法人にあっては印鑑登録された印)が必要です。
※委任状の届出を行っている方の押印は不要です。
EXCEL(エクセル:635KB)
(2)事業所を所有している事業者の同意書
※提出が2回目以降となる場合、過去に同意書を提出している場合であっても、
 本届出書を提出する際は改めて同意書の提出が必要となります。
1部(要捺印) EXCEL(エクセル:19KB)
(3)規則第4条の4第1項に定める要件に該当することを証する書類
《提出例》 ※他に証明可能な書類がある場合は、この限りではありません。
  • 管理組合法人⇒ 登記事項証明書 (コピー不可)
  • 信託受益者⇒ 信託契約書
  • アセットマネージャー⇒ 業務委託契約書
  • PFI事業の選定事業者⇒ 事業契約書
  • 主要なテナント又は特定テナント等事業者⇒ 賃貸借契約書
  • その他の設備更新等権限者⇒ 設備更新に関する契約書
(4)①から②までの電子データを電子メールか電磁的記録媒体にて御提出下さい。
※頂いた電磁的記録媒体は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。
1部
(他の提出書類と同時提出の場合は1枚にまとめていただいて構いません)
(2) 記入例 所有事業者等届出書の記入例です。
あらかじめご覧いただき、作成をお願いいたします。
 
義務者変更を届け出る場合の記入例 はこちら(PDF:494KB)
(①を届け出ない場合)
②義務者が3人以下の場合の記入例 はこちら(PDF:421KB)
③義務者が4人以上の場合の記入例 はこちら(PDF:607KB)
代理人から提出される場合の記入例 はこちら(PDF:563KB)
(3) 留意点
  • 届出により義務者となることができるのは、規則第4条の4第1項に該当する方のみです。
    詳細は【 制度動画と資料 (6) 総量削減義務と排出量取引制度詳細資料(関係資料)】より、
    3 (3) 対象となる事業所 ③総量削減義務の対象者 」及び
    3 (4) 対象となる事業所 ④所有者に代わって、または共同で義務を負う場合の例 」をご覧ください。
  • 「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」と同時にご提出いただくことを基本としますが、指定を受けた以降であれば、「所有事業者等届出書」単独でご提出いただくこともできます。

提出方法について

※書類提出にあたりましては、出来るだけオンライン提出をご利用ください。(詳細はこちら

(1) 郵送の場合

郵送は、必要書類を封筒にて次の宛先へ送付してください。
提出物の電子データにつきましては、電子メールか電磁的記録媒体を上記封筒に
同封の上御提出ください。
〒163-8001
新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階南側
総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛

《注意事項》

 「所有事業者届出書在中」と明記 してください。

 事業者控を必要とする場合には、届出書を2部提出してください 。
 受付印押印後、 1 部を返却しますので、返送用封筒(返送宛先を記入し、
 切手を貼付してください)を用意してください。

 電子データのメール提出の際には、下記のメールアドレスまで送付ください。
 E-Mail:ondanka42@kankyo.metro.tokyo.jp

(2) 窓口に直接持参する場合

必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。
相談窓口の予約は こちら>>

東京都庁第二本庁舎20階南側《 地図はこちら(外部サイト)

総量削減義務と排出量取引制度 (ヘルプデスク) 相談窓口
※赤色エレベータでお越しください。

(3) 提出期限

特にございません。

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