指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書

更新日

条例の対象となる事業所(前年度の原油換算エネルギー使用量が1500kl以上)に該当した年度の10月末日までに御提出頂く「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」の提出について、ご案内します。

《提出書類について》

○必要な書類が、ケースごとに異なりますので、次をご確認ください。

  ケース 必要な書類
全員 1.「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」
の提出が必要
義務者の変更を行う場合
(例)
  • 事業所の所有者以外の者が、単独若しくは共同で義務者となる場合。
  • 区分所有等で、所有者のうちの代表者が義務者となる場合。
1.「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」
2.「所有事業者等届出書」
の提出が必要
事務手続の委任を行う場合 1.「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」
2.「委任状」
の提出が必要
義務者の変更を行うと同時に、事務手続の委任を行う場合 1.「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書」
2.「所有事業者等届出書」
3.「委任状」
の提出が必要
 

《指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書》

番号 項目   部数 ダウンロード
(1) 対象 都内の事業所であって、前年度の年間エネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上 (既に指定地球温暖化対策事業所の指定を受けている事業所を除く)
(2) 提出 (1)指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書届出書 1部
(要捺印)
EXCEL(エクセル:302KB)
(2)指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書 1部 EXCEL(エクセル:112KB)
(3)特定温室効果ガス排出量算定報告書(前年度について算定したもの)
※指定番号が不明な場合は、その1シート上段にある「指定番号」は記入不要です。
1部 EXCEL(エクセル:183KB)
(4)削減量等算定シート 1式 EXCEL(エクセル:52KB)
(5)検証結果報告書
※登録検証機関が発行した有印のもの
<以下の書類を含む>
  • 検証結果の詳細報告書
  • サンプリング計画書(サンプリング検証方式の場合のみ)
  • 特定温室効果ガス排出量検証チェックリスト
  • 排出量検証実施報告書
1部 《検証の流れ》
作成した(3)に対して、登録検証機関の検証を受けてください。 
検証完了後、 書類を検証機関より受領してください。
※登録検証機関リスト及び連絡先は  こちらから  。(「特定ガス・基準量」(第1号又は第7号)の登録区分を有している検証機関のみ選択できます。)
(6)「(1)~(3)」までの電子データを電子メールか電磁的記録媒体にて御提出下さい。
※頂いた電磁的記録媒体は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。
1部
(7)印鑑証明書 1部 届出者の印鑑証明書を提出してください。ただし、次の場合は省略可能です。
・他の手続で既に提出していて、その記載内容に変更がない場合
・国、地方公共団体である場合
(3) 記入要領 指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書記入要領 PDF(PDF:823KB)
特定温室効果ガス排出量算定報告書記入要領 PDF(PDF:635KB)
(4) 留意点
  • 前年度の原油換算エネルギー使用量が1500kl以上の場合は、あらかじめ登録検証機関の検証を受けて、東京都にご提出ください(前年度が1500kl未満の場合は、検証及び東京都へのご提出は必要ありません。)。
  • 既に指定地球温暖化対策事業所として指定を受けている事業所は、あらためてご提出いただく必要はありません。
 

《提出方法について》

○提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。
※書類提出にあたりましては、出来るだけ電子メールでの提出をご利用ください。

E-Mail:ondanka31@ml.metro.tokyo.jp

郵送の場合

封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階南側
「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口 宛

※「指定に係る確認書届出書在中」と明記してください。

窓口に持参する場合

相談窓口への持参・相談について
事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください(提出のみでも結構です。)。予約方法については、次のリンク先をご参照ください。

場所

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
総量削減義務と排出量取引制度(ヘルプデスク)相談窓口
※赤色エレベーターでお越しください。

相談窓口のご予約の受付は、 こちら≫  

提出期限

該当した年度の10月末日まで(※)
※提出期限直前は窓口が大変混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。

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